区分所有法上の総会議事録閲覧請求権には、出席票、議決権行使書、委任状まで対象となるか。

・・・総会は、区分所有法で、開催のための要件が挙げられています。これを満たしているかどうかをチェックするには、議事録だけでは物足りません。
その理由は、議事録は、出席者・委任者・議決権行使書の人数しか書いておらず、本当にそうであったかの確認は誰がするのか、ということになります。本来は、議事録の署名人が総会の議事と議事録の記載について、相違ないことを担保するわけですが、実際には出来上がった議事録にただサインするだけ、というのが実務です。

こんな話がありました。定時総会で、管理会社がサボっていて委任状が集まりませんでした。理事会が管理会社のやることを信じていたため、すでに60%集まっていますとうそをつきました。総会は、管理会社主導で円満に閉会しました。その後、色々なごたごたで管理会社が変えさせられてしまうのですが、新管理会社への引継の際、書類の確認をしたら、その時の総会の出席票などは「捨てた」と言ったのです。通常は、この書類は永久保存ですし、管理会社が保管するわけではなく本来管理組合が保管するものですから、管理会社が捨てるなんてのはとんでもないことです。。おそらくは、その時の開催の記録を見られたら大変だから(罰金モノです。)、捨ててしまったのでしょう。、
とかく、実務上は、議事録署名人とは名ばかりのことが多いので、議事録だけでは真正が担保されるとはいえないと思います。
ですので、議事録のあるべき姿としては、出席票・委任状・議決権行使書を添付して、一つの閲覧請求権の対象となると、私は考えています。

管理規約を見ても、閲覧請求のことが書いてあったとしても、閲覧請求するための様式がありませんね。
どのマンションでも通用する様式を当職は作成しておりますので、ご希望の方はお電話、またはメール下さい。
(基本的には、ご紹介や弊職との個人的なお付き合いのない限り、有料にて情報を提供させていただきます。)

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