・・・例えば、お部屋のリフォームなどで、修繕工事をする時には、その工期や工事内容を理事会に提出するという、アレですね。
当職としては、理事会が工事の内容を受け取ったりしたところで、きちんと判断できるんでしょうか・・・?
そう考えると、「標準」管理規約なのに、標準的な理事に対応していないような気がします。
当職としては、理事に誰がなっても大丈夫、のように管理組合運営を改善していくことを指針としていますから、
誰がなっても大丈夫なように、業者の性善説をとって、申告制及びチェック制にしています。
例えば、居室の増加をさせるような工事の場合、無窓居室を生じてはならない等、建築上、防火上の制約がありますから
その点、しませんよーというチェックをして、宣誓させます。
それで、理事会としては、宣誓しているから信じよう、違ったことを工事したときは、その時に考えよう、という方が理想的であると思います。
さらに、理事会が2ヶ月に1回とか、そういう場合には、リフォーム工事がすぐに行えませんから、そのような弊害を避ける意味でも
チェック方式は有効だと思います。
当職は、あらゆる専有部分リフォームに対応した細かい誓約書を作ってあります。もちろん、リフォームにも壁紙を変えるだけとか
様々な手法がありますが、組合に対して申し出しなければならない工事は、ほぼ決まっています。これらを網羅したものを
作ってありますので、ご希望の方はお電話又はメールにてお申し出ください。
(基本的には、ご紹介や弊職との個人的なお付き合いのない限り、有料にて情報を提供させていただきます。)